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判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示
8月5日、国立国会図書館が「児童ポルノ」にあたるとして、閲覧を禁止・制限している図書の決定に関する文書が交付された。これによれば、国会図書館が閲覧を禁止・制限している図書類は、現在129点にも及ぶことが明らかになった。
この文書は、情報公開請求に基づいて公開されたもので、前記事(
参照)でも記した通り、書名や出版社などのデータはすべて非公開として、黒塗りになっている。
開示された資料によれば、閲覧を禁止・制限するために行われた会議は、2005年4月から06年7月まで5回にわたって行われた「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する検討委員会」、09年と12年に行われている「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する再検討委員会」、08年の第70回利用制限等申出資料取り扱い委員会、12年の第79回利用制限等申出資料取り扱い委員会。その各配布資料が開示されたのである。
これらの資料によれば、国会図書館では、収集部が05年10月の利用制限等申出資料取扱委員会懇談会で委員と幹事に意見を聴取。同年、11~12月にかけて3回にわたって、憲法学・刑事法学・行政法学の専門家から意見を聴取、同年11月には日本雑誌協会及び、日本書籍出版協会より聞き取りを行った上で、06年2月に法務省刑事局より意見を聴取し、同年2月の利用制限申出資料取り扱い委員会懇談会で修正の上で、方針を決めたことがわかる。
06年2月24日付けの収集部が作成した「児童ポルノに該当するおそれのある資料の取扱いについて」によれば「児童ポルノに該当するおそれのある資料について」次のように記す。
「(現行の内規を継続すれば)被写体となった児童の人権侵害をさらに拡大し、国内法のみならず国際条約で厳しく禁じられている行為に館が加担する結果にもなりかねないと考えられる。この点で、他の利用制限措置の事由とは事情が異なることは明らかであるため、確定判決等の確認がなくとも、館の判断に基づき非提供資料へ区分し、一般公衆等に対する資料の提供を行わないこととする。」
そして、閲覧制限を設けなければならない理由として、「児童ポルノ禁止法の規定によれば、仮に館において児童ポルノに該当する資料を利用に供すれば、館の提供行為が処罰の対象となる。(中略)裁判において確定したり、起訴されたりしてないからといって、児童ポルノに該当しないとは限らない。このため、現行のままでは、児童ポルノの提供を館が回避できない事態が懸念される。」とする。
その上で、国会図書館が「児童ポルノ」あるいは、そのおそれがあるものとして判断する基準も示している。その判断基準とは「児童ポルノ禁止法の条文及び裁判所の判決を基準として判断する。」の一文が記されているのみだ。
つまり、開示された文書からは、国会図書館が「児童ポルノ」を提供したとして逮捕されることを防ぐために措置が必要とされたこと。しかし、判断基準は極めて曖昧なものであることが明らかなのである。
また、資料からはよく知られている通り、検索システムからは除外することが記されているものの、図書館での保存、納入された場合の書誌情報の作成は行われていることもわかる。
つまり、国会図書館内部では「児童ポルノ」に該当、あるいはおそれのある図書が保存され、書誌データも存在する。しかし、国民はそれらを知ることもできず、それらの図書の存在は、知ることができないというわけだ。
この上で、国会図書館は閲覧禁止、あるいは制限を行うために「児童ポルノに該当するおそれのある資料についての国利国会図書館資料利用制限措置等に関する内規の特例に関する内規」を定めて閲覧の禁止・制限を行っている。この内規の二条によれば
「児童ポルノ法第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という)に該当するおそれのある資料は、利用制限内規第四条の利用制限措置を採ることができる資料とする。」
と定められている。そして、第三条では調査審議のために検討会を開くことを、第四条では、3年を超えない範囲で再審議を行うことも記されている。
実情としては「再検討委員会」のたびに、既存の禁止・制限は継続の判断を下されるとともに、新たに追加される図書も増加し、合計130点に及ぶ(利用制限とは、雑誌で合本して保存しているために丸ごと禁止にできないもの。付録DVDのみの利用を禁止するものなどが該当する)。
開示された資料では、検討委員会では審議資料としてタイトルごとに「児○○」と整理番号をふり、書名と出版社などのデータを記し「児童ポルノ」にあたるおそれのある理由を記している。また2回目以降は、第1回検討委員会、及び過去の再検討委員会の審議結果も記されている。
このうち、制作者が逮捕されるなど事件となったものについては、理由の部分が詳細に綴られる。その一方で、判断があくまで主観にたよっているものも、多数見受けられるのだ。理由の部分について、抜粋してみよう。
児4:著者が児童ポルノ法制定時に児童ポルノと認識し、廃棄したという(=黒塗り=)からの平成12年3月28日付け文書による)。
児12:全96p中35pが全裸及び全裸に等しい写真。半裸の写真又は着衣だが不自然な死体の写真が相当数ある。局部に線を入れる等局部を強調した写真がある。被写体について、表紙に「少女」との記載がある。
児46:平成17年6月20日、館から出版者に照会したところ、児童ポルノ法制定時に、本=黒塗り=については、児童ポルノに該当し、その製造・販売が処罰の対象になると判断したため、以後一切関与しないこととしたとの回答を得た。
児130:=黒塗り=(参考資料)によると、平成=黒塗り=年=黒塗り=月ころ、当時=黒塗り=歳だった女子高校生のわいせつな映像を本資料の附属DVDに使用し児童ポルノを製造・販売したとして、=黒塗り=と当時=黒塗り=だった男性が児童ポルノ禁止法違反の容疑で平成=黒塗り=年=黒塗り=月=黒塗り=日に書類送検された。(中略)平成19年6月13日、発行者である=黒塗り=に電話にて確認したところ、女子高校生の映像は、本体冊子「=黒塗り=」の「=黒塗り=」(p32)及び附属DVD(全180分)の「=黒塗り=」の「=黒塗り=」(約22分)で使用されており、本資料はすべて警察に押収されたため、発行者の手元にはないとのことであった。発行者は、本資料について利用制限措置が採られても、やむを得ないと考える旨を表明している。なお、本資料は=黒塗り=を最後に廃刊された。
これらの文書からは、とにかく少女がハダカになっているものは「児童ポルノ」に該当する方針で決定がなされていることが伺える。しかも、開示された文書が配付資料であることからも明らかなように議事録が作成されているわけではなく、決定過程は極めて曖昧だ。
図書館における閲覧制限に関しては、1976年に名古屋市立図書館で「童話“ピノキオ”に障害者差別の表現が含まれているので排除して欲しい」と障害者団体が要望があった時に生まれた「検討の三原則」というものがある。
これは「職制判断を避け全職員で検討する」「広く市民の意見を聞く」「当事者の意見を聞く」からなるものだ。名古屋市立図書館ではいったんは書架から外す措置を行ったものの3年あまりに及ぶ検討の末に、通常通り自由に利用できるようになった。ところが「児童ポルノ」に関する国会図書館の措置は、特殊な事情を楯に、こうした経験を無にしているように感じられる。
国会図書館に対しては、今後もさまざまな形でアプローチを行っていく予定だ。
(取材・文=昼間たかし)