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いよいよ国会に提出された児童ポルノ法改定案。その問題点として挙げられているのが、児童ポルノの単純所持の禁止と、附則で触れられた、漫画などが実際の事件に影響を及ぼすのか3年後を目途に調査研究する、という2つの項目だ。
この2つの項目が、共に「表現の自由」の規制を目指すものであるのは、ほぼ間違いない。ところが、この後者の部分を「調査研究を行うのであれば、いいではないか」という見方をする意見も存在する。調査の結果、漫画が影響を及ぼさない、という結果が出ればいいではないかというわけである。
だが、そのような「表現の自由」を守る側にとって都合のよい結果が出ることは、おおよそ考えにくい。その裏付けになるのが、2007年に内閣府が行った「有害情報に関する特別世論調査」だ。
この調査では「実在しない子どもの性行為等を描いた漫画や絵の規制について」規制の「対象とすべきである」と回答した人が58.9%、「どちらかといえば対象とすべきである」と回答した人が27.6%と、調査対象者の9割近くが漫画などを規制してもよいと回答しているのだ。
また、児童ポルノの単純所持についても、「規制すべきである」が59.5%、「どちらかといえば規制すべきである」が21%となっている。
いったい、なぜこのような結果が出たのか? それは、調査の方法にある。
この調査は、調査員による面接形式で行われた。そして内閣府が公開した資料では、回答をしてもらう前に次のような手順であったことが資料から明らかになっている。この資料を引用してみよう。
(資料5を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する。)
【資料5】
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害情報」と言います。)が多くなっています。
(1) わいせつ画像などの性的な情報
(2) 暴力的な描写や残虐な情報
(3) 自殺や犯罪を誘発する情報
(4) 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など
雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。
一方、表現の自由等に配慮して、どのような情報であっても規制すべきでないという意見もあります。
政府では、こうした状況を踏まえ、様々な取組を行ってきたとともに、平成19年7月に「有害情報から子どもを守るための検討会」を立ち上げ、
1 国の姿勢を示す
2 社会全体として取り組む
3 有害情報を適切に把握する
4 有害情報の特性等に応じた対応策を講ずる
5 表現の自由等に配慮する
の5原則を掲げて検討を進めているところです。
つまり資料からうかがえるのは「表現の自由」の問題など、規制によって起こり得る問題点を説明することなく、あたかも「有害情報」が蔓延している先入観を植え付けて回答を誘導したという疑念である。
国民の中で「有害情報」や「児童ポルノ」と聞いた時に、それがどういう問題なのかを明確に知る人は限られている。そうした「無知」を利用して作られたのが、前述の調査結果なのである。
そして、この調査結果は09年に児童ポルノ法改定が論議された際にも法務委員会に資料として提出されている。すなわち、調査研究を行うことが附則に含まれれば、3年後には、規制を進める側にとって都合のよい証拠を突き付けながら、漫画などの規制が正当化される可能性が極めて高い。「調査研究ならば、いいではないか」と考えている人々は、あまりにも楽観的すぎる。
(文=昼間たかし)